2009年4月24日金曜日

不動産マンション売却.com






家やマンション、土地を売りたいユーザーへ、無料査定・売却相談サービスを提供する「不動産マンション売却.com」


不動産の売却、マンションの売却で査定するなら「不動産マンション売却査定.com」





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■不動産マンション売却査定.comとは
不動産マンション売却査定.comは、ご自宅や投資用不動産、投資用マンション、中古マンション、戸建(一戸建て)、土地など中古不動産物件の売却をサポートするサイトです。
不動産売買の仲介を行う大手不動産会社を中心に、最大5社から無料で一括査定が可能です。

また、不動産売却における、税(税金・所得税・確定申告)、手数料などの費用、手続きや書類、相場、相続などの様々な疑問はプロである不動産仲介会社でしっかり確認しましょう。

■参画企業
すみしん不動産、藤和不動産流通サービス、中央住宅 (ポラスグループ)、アイワ不動産、有楽土地住宅販売、静岡セキスイハイム不動産、大和不動産、拝島不動産、相鉄不動産、アイスタイル、マイホームレーダーさいたま、小田急不動産、八千代ハウジング、ヨシコン、明和地所、ジーエムハウス、双日リアルネット、大和住宅、センチュリー21興和ライフサービス、住友不動産販売、日伸企画、原弘産、スタートライン、マイハウス、近鉄不動産、大京リアルド、澤田不動産、ジャストワン、森総合事務所、アセット50、アーバンレック、ネオ・リサーチ、セイブ、アプレイザル、ライフステーション、アイディアル・ホーム、ライフポート安曇野、ダヴィンチ、さくらホーム、オレンジハウス、マストレ、プロパティワコー、コールドウエルバンカー大阪堀江店

■査定対応地域の例
北海道(札幌)、宮城県(仙台)、東京都(23区、八王子)、神奈川県(横浜、川崎、相模原、横須賀)、千葉県(千葉、船橋、市川、松戸)、埼玉県(さいたま、川口)、茨城県、山梨県、静岡県(静岡、浜松)、愛知県(名古屋)、滋賀県、京都府(京都)、大阪府(大阪、東大阪、堺、枚方)、兵庫県(神戸、姫路、尼崎)、奈良県、和歌山県、岡山県(倉敷)、広島県、福岡県(福岡、北九州)、熊本県 ・・・査定対象地域順次拡大中!

■不動産の査定と売却の流れ
1.当サイトで不動産の査定を複数業者にコンタクトする
「不動産マンション売却査定.com」「マンション一戸建て売却・査定コム」「家売るネット」などの不動産売却のオンライン無料一括査定サイトを利用して、複数の不動産仲介業者に売却査定依頼のコンタクトを取ります。オンライン上で一回の入力で最大5社にコンタクトできるので効率的に不動産仲介業者に連絡できます。利用料はもちろん無料です。費用はかかりません。

2.不動産の査定を専門業者に依頼する
不動産仲介を行う専門業者とコンタクトを取ったら、不動産仲介業者と協議して、所有のマンション・戸建・土地などの不動産をいくらで売却するのかを査定して決定します。不動産仲介業者は売主の売却希望額を考慮しますが、現実的に売却可能な金額で査定しますので、売却希望額と査定額にギャップが生じる場合があります。ただし、業者により不動産査定の価格に差が出ますので、複数の不動産仲介業者に依頼して売却相場を理解し、最適な不動産仲介会社を選びましょう。売却における相場もさることながら、手数料についても、しっかり確認しましょう。

3.不動産仲介業者と媒介契約する
マンション・戸建(一戸建て)・土地・アパートなどの売却を不動産仲介業者に依頼するため媒介契約(仲介するための契約)を締結します。契約の形態によって、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約があります。媒介というと分かりにくいのですが、いわゆる仲介のことです。通常、手数料などの費用は媒介契約の時点でかかりません。

4.瑕疵の申出をする
売却するマンションやアパート、土地などの不動産について、予め開示すべき情報を申出ます。特に瑕疵(キズ、損傷、不具合、抵当権の設定など)がある場合は、トラブルの原因となりますので必ず重要事項説明書に記載しなくてはなりません。ここに記載のない場合、損害賠償や契約解除などになってしまうこともありますので注意が必要です。

5.売買契約を締結する
見事、買主が見つかったら、不動産売買契約を締結します。契約書など必要書類に記名・捺印します。売却価格が決定すると不動産仲介会社に支払う仲介の手数料や不動産の譲渡にかかる税(所得税・住民税などの税金)も確定します。売却するマンション・戸建・土地などの不動産の用途や所有期間などによって税(所得税・住民税などの税金)の控除(特別控除)や特例(軽減税率など)が認められ税金(税)が軽減されることもありますので、費用や税(所得税・住民税などの税金)、手数料についてはよく理解してしっかりチェックしましょう。

6.抵当権などが設定されている場合は抵当権を抹消します
買主が了承している場合は別ですが、売却するマンション・戸建(一戸建て)・土地・アパートなどの不動産に根抵当権、賃借権、仮差押えなどが付いているときは、これを抹消する必要があります。

7.引渡し・所有権移転登記をする
代金を受け取り、引き渡し・所有権移転登記が済んだらお持ちのマンション・戸建(一戸建て)・土地・アパートなど不動産の売却手続きが終了します。おつかれさまでした。


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